当社は、コスモエネルギーグループの経営理念及び企業行動指針を実践し、職務を適正かつ効率的に執行するため、当社及びグループ会社の取締役及び使用人等の職務執行の体制、これを支えるためのリスクマネジメント・内部監査の体制、監査等委員会による監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備について、次のとおり内部統制システムに関する基本方針を定める。
なお、グループ会社は当社、中核事業会社(コスモ石油株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社、コスモエネルギー開発株式会社)及び準中核事業会社(丸善石油化学株式会社)に代表される子会社群で構成される企業集団とする。
- 1. 当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第4号、第5号ニ)
- 2. 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第2号、第5号ロ)
- 3. 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第3号、第5号ハ)
- 4. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
- 5. グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第5号イ)
- 6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について(会社法施行規則第110条の4第1項第1号、同項第2号、同項第3号)
- 7. 監査等委員会への報告に関する体制について(会社施行規則第110条の4第1項第4号)
- 8. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について(会社法施行規則第110条の4第1項第5号)
- 9. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について(会社法施行規則第110条の4第1項第6号)
- 10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について(会社法施行規則第110条の4第1項第7号)
1. 当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第4号、第5号ニ)
<グループ理念及び企業行動指針>
- 当社は、企業としての使命や広く社会に対して担う責任を踏まえた「コスモエネルギーグループ理念」を制定し、これを推進し達成するための具体的指針としての「コスモエネルギーグループ企業行動指針」を定める。
<コーポレート・ガバナンス>
- 当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保する。取締役会は、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
- 当社は、持株会社であり、3つの中核事業会社及び準中核事業会社を中心とした事業体制をとり、事業環境変化に対し機動的に業務執行を果たすため、中核及び準中核事業会社に権限と責任を委譲し、成長事業の育成及び安全文化の醸成等の重要な経営判断の迅速化を図る。
- 当社は、当社及びグループ会社の健全な事業活動を推進するため、サステナビリティ活動全般及び内部統制を統括し、非財務の方針・指標を決定する機関として、社長執行役員を議長とするサステナビリティ戦略会議を設置し、サステナビリティ戦略会議で決定・報告した内容のうち、重要なものを取締役会へ付議・報告する。
<職務の執行と監督の分離>
- 当社は、執行役員制度を導入しており、職務の執行と監督を分離するとともに、取締役会の監督機能の強化を図る。
<内部監査の充実>
- 当社は、当社及びグループ会社の内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を規程に定め、高い専門性及び倫理観を有する監査室による監査を実施する。
<コンプライアンス>
- 当社は、当社及びグループ会社の法令違反、社内規程違反等、企業倫理に関する相談窓口として、コスモエネルギーグループ企業倫理相談窓口(企業倫理ヘルプライン)を社内及び社外に設置し、法令遵守の徹底及び倫理観の醸成・向上を図る。
- 当社は、グループ会社にサステナビリティ推進責任者(グループ会社の社長)及び企業倫理ヘルプライン責任者(人事部門の責任者)を配置して、サステナビリティ連絡会を開催し、当社及びグループ会社における企業倫理に対する取り組みを推進する。
<反社会的勢力に対する姿勢>
- 当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、いかなる利益供与も行わない。
2. 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第2号、第5号ロ)
- 当社は、当社及びグループ会社の危機管理等、リスクマネジメントに関する基本的事項を決定(リスクマネジメント規程、危機管理規程の制定)するとともに、サステナビリティ戦略会議およびサステナビリティコミッティにて事業活動を取り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。
- 当社は、サステナビリティ戦略会議より報告される重要リスクへの対策、危機管理等について、その運用が有効に行われているかを取締役会にて監督する。
- 当社及びグループ会社は、危機が発生した場合に危機対策本部等を設置する等、迅速かつ適切な対応を行い、被害最小化を図るとともに、当社は社外への適時適切な発信を実施する。
3. 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第3号、第5号ハ)
- 当社は、取締役会規程に基づき、また重要案件が生じた場合は必要に応じて取締役会を開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
- 当社は、経営執行会議規程に基づき、また重要案件が生じた場合は必要に応じて経営執行会議を開催し、取締役会が決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議する業務執行の意思決定機関とする。
- 当社は、組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌を定めた業務規程並びに決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた決裁権限規程に基づき、職務執行上の責任体制を確立することにより、経営環境の変化に対応した職務の効率的な執行を図る。
- 当社は、当社及びグループ会社の経営方針を踏まえた経営計画を定め、達成すべき目標を明確化するとともに、これに基づく当社及びグループ会社の年度計画を決定し、業績管理を実施する。
- 当社は、グループ会社に対し、当社の体制を参考として又はグループ会社の組織に応じて、取締役等の職務の執行が効率的に行われるために必要な体制を構築させる。
4. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
- 当社は、取締役会規程、情報管理規程等の情報管理に関する社内規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を適正に保存及び管理する。
- 当社は、適正な情報利用及び管理を目的とした情報セキュリティ体制を構築する。
5. グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について(会社法施行規則第110条の4第2項第5号イ)
- 当社は、グループ会社経営全般に関して当社とグループ会社との間で定期的にミーティングを開催し重要な情報を共有するほか、グループ会社の管理に関する規程に基づき、グループ会社の重要な業務執行について当社が承認を行う、又は報告を受けることとする。
- 当社が制定する連結中期経営計画に基づき、グループ会社に対し、サステナビリティに関する諸施策の実施状況の報告を求めるとともに、諸施策の改善、見直し等を実施する。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について(会社法施行規則第110条の4第1項第1号、同項第2号、同項第3号)
- 当社は、監査等委員会の職務を補助し、職務執行を支援するため、専属のスタッフを配置する。
- 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更においては監査等委員会の同意を得ることとする。
- 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとする。
7. 監査等委員会への報告に関する体制について(会社施行規則第110条の4第1項第4号)
- 当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、法定事項のほか(1)当社及びグループ会社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項(2)監査室及びグループ会社の監査役・監査室の活動概要(3)当社及びグループ会社の内部統制に関する活動概要(4)コスモエネルギーグループ企業倫理ヘルプラインの運用の状況を監査等委員会に適時報告する。
- コスモエネルギーグループ企業倫理ヘルプラインに通報があった場合は、遅滞なく監査等委員会に報告する。
- 当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、監査等委員会から業務執行に関する事項及びその他重要な事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適正に対応する。
8. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について(会社法施行規則第110条の4第1項第5号)
- 当社は、当社及びグループ会社の取締役・使用人等が、監査等委員に報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを規定しており、適正に対応する。
9. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について(会社法施行規則第110条の4第1項第6号)
- 当社は、監査等委員会の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。
- 当社は、監査等委員による緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応じる。
10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について(会社法施行規則第110条の4第1項第7号)
- 当社は、監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境の整備に協力する。
- 当社は、監査等委員会と社長、主要部室長及びグループ会社の監査役との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われるための連携を保つよう努める。
- 当社の監査室・会計監査人は、監査等委員会と十分な連携を図る。
2015年10月1日 制定
2018年8月9日 改定
2021年4月1日 改定
2023年4月18日 改定